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コラム

ご存じですか。相続登記の義務化について

相続登記(不動産の相続名義変更手続き)の義務化が2024年4月1日からスタートしております。

目次

・相続登記の義務化とは
・相続人申告制度とは
・まとめ

相続登記の義務化とは

2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートしております。相続登記の義務化とは2024年4月1日前までは、不動産所有者に相続が発生してもその相続登記(相続人への名義変更手続き)をしていなくとも何もペナルティーがなかったのですが2024年4月1日より法律が改正施行された事により相続登記(不動産の相続人への名義変更手続き)が義務として課され、ペナルティーが課されることになりました。

・具体的なペナルティーの内容は下記の通りになります。
①10万円以下の過料(罰則)

②2024年4月1日より前に続登記手続きに手続きをしていない人
→2024年4月1日より3年以内の相続登記手続きが必要

③2024年4月1日以後に不動産所有名義人に相続が発生した人
→相続人が相続がある事を知った日から3年以内に相続登記手続きが必要

※つまり、2024年4月1日より前に今まで相続登記をしていなかった、放置していた人もこのペナルティーの対象になります。

相続人申告登記制度とは

実際に不動産に遺産がある場合で相続が発生しても遺産分割協議が整わなかったり他の相続人の協力が得られない場合でも相続登記(不動産の相続人への名義変更)の義務は免れません。その場合に義務を免れる制度として相続人申告登記という制度が新設施行されました。この制度は相続登記(不動産への相続名義変更手続き)とは異なりますが、相続人申告登記を申し出する事により申し出た人は上記の罰則ペナルティーを免れることができます。

まとめ

相続登記の義務化によりしない人に対してペナルティーが課される事になりましたので今まで相続人への相続登記をせずに放置した人も今相続が発生して相続登記が必要になる人も相続人への相続登記をしなくてはならなくなりました。また、相続登記(遺産分割協議等相続手続き)を放置しておくと前述したペナルティーだけでなく、不動産の売却手続きも難しくなりますし、相続人の方の死亡等により相続人が増えてしまい実際に手続きを取る事が困難になる事もございます。相続人への相続登記は今後はさらに大事なお手続きになりますので是非この機会にお手続きをされる事をお勧めいたします。ご不明の方お心当たりのある方はお早めに相続登記の専門家司法書士等ご相談下さい。

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