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しもがわら司法書士事務所

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相続手続き

相続手続きとは

亡くなられた方の銀行や郵便局等のご預金・定期証書等の相続・ご解約手続きや株式有価証券・投資信託等の相続手続き(売却手続き含む)・年金手続き・保険金のご請求手続など遺産に関する全般の相続に関する手続きを当事務所で承らせて頂きます。
また、その際にまとめて相続手続きが取れるよう相続人間でどの財産(遺産)を誰に、どれだけ、相続させるかを決める事が出来る遺産分割協議書の文案作成・検討などにつきましても承らせて頂いております。

主な相続手続き
  • 銀行・郵便局のご預金・定期証書の解約手続き
  • 株式・有価証券・投資信託の相続・売却手続き
  • 遺産分割協議書案の作成・手続きサポート
  • その他遺産全般の相続手続き

自分で手続きをやるとこんなに大変です

相続手続きで、まず始めにすることは…
『どの人が相続人か?』『相続する財産はどれだけあるか?』『ローンや債務などはないか?』『遺言書はあるか?』等、始めからやることが盛沢山です。また手続きによって必要書類は異なり複雑で、役所などに何度も足を運ぶ必要があります。
ご自身で手続きをされるには、それなりの知識・時間・根気強さが必要になってきます。

例えば銀行等の金融機関の預貯金口座については名義人の方がお亡くなりになり死亡届を金融機関に提出するとお金を引出しすることが出来なくなってしまい相続による払い戻し手続きをするまでお金を引き出せません。
不動産についても相続人様名義への名義変更(相続登記)をせず放置をしておくと、また新たな相続等が発生することにより登記手続きが複雑化してしまいます。
早期の手続きをすることをお勧めします。

相続手続きお任せパック(遺産整理業務)

預貯金・株式証券・不動産等相続財産の相続手続きの一切全てをパック料金にてご案内致します。

こんな方にお勧めのパックです。

  • ①. 相続について何から手続きをとればいいかわからない方
  • ②. 煩雑な手続きや相続書類の戸籍等収集が面倒である方又はよくわからない方
  • ③. 平日日中しか役所があいていない為、平日日中仕事で相続の手続きが取れない方
  • ④. 遺産の相続手続き一切を司法書士に手続きを取ってもらう事によって安心がされたい方
  • ⑤. 面倒な遺産の分配手続きも司法書士にお任せしたい方
  • ⑥. 司法書士の法的なアドバイスの元、遺産の分割・分配・相続手続きを取りたい方
  • ⑦. 相続人調査(相続人の特定)も含めて手続きを取りたい方

当事務所のお任せパックの特徴(当事務所の遺産整理業務の特徴)

【1】江東区・墨田区を中心に地元密着の事務所

当事務所は江東区・墨田区・亀戸・錦糸町等を中心に地元密着型として地元のお客様を中心に相続手続きに特化している事務所です。

【2】相続手続きを一括してご依頼する安心感

相続の手続きを取らなければならないご遺産の種類は多岐に渡ります。 当事務所のお任せパックの特徴は相続のご遺産を一括してお手続きを取る事により安心して手続きを取れることが大きな特徴です。江東区墨田区を中心に地元密着の司法書士下河原が責任を持って皆様が安心できるよう相続手続きを代行し手続きを進めて参ります。

【3】費用も分かりやすく価格を設定しております。

 また、費用に関しましても信託銀行等の費用は最低100万円からと高額になっております。この点も当事務所はお客様が安心してご依頼しやすいよう差別化を図るべくリーズナブルな報酬費用の設定をしております。

【4】税理士へのご紹介も可能

相続手続きに欠かせないのが相続税申告になります。一定のご遺産がある場合に相続税申告が必要になります。お客様がご希望されれば、地元の税理士の先生をご紹介する事も可能です。

主な業務内容(遺産整理業務の内容)

相続人調査/財産目録の作成/遺産分割協議証書の作成/遺産/不動産・預貯金(ゆうちょ銀行・都市銀行・地方銀行・信用金庫・信用組合等)の相続解約手続き/株式有価証券の相続手続き(売却等の換金手続きも含む)/保険手続きや各相続人への分配手続き等
を包括的にサポートお手伝いさせて頂きます。

遺産相続の名義変更

不動産や、預金口座等の名義人がお亡くなりになった場合に相続人様名義へ名義変更等をする必要が出てきます。
また、相続人様同士での協議(遺産分割協議)により法定で定められた相続分とは異なった形での相続名義変更も可能になります。

【1】預貯金口座等

銀行等の預貯金口座の名義人がお亡くなりになり、銀行等へ死亡届を提出するとその預貯金口座自体が凍結してしまいお金を引き出せなくなってしまいます。この時、相続人様へお金を払い戻しする手続きをする必要があります。
特に複数の金融機関等の口座をお持ちだった場合、各金融機関により手続きや必要書類が異なる場合が多く手続きが面倒な事も多々見受けられます。この手続きについても当事務所でさせて頂きます。

【2】株式・有価証券・簡易保険その他遺産等

お亡くなりになった方の所有していた株やゆうちょ銀行等の簡易保険、その他、相続財産についても相続人様への名義変更をする必要が出てきます。それらの手続きについても当事務所でさせて頂きます。

【3】不動産(ご自宅、土地や建物、マンション等)

不動産の所有者(名義人)がお亡くなりになった場合に相続が発生し、相続人様へ名義変更をする手続きの事を相続登記と言います。
この相続登記はご自分だけで行うと、必要書類が多岐にわたり、また書類の作成や手続きも煩雑で面倒な手続きであるためご依頼に至ったお客様も数多くいらっしゃいます。これらの手続きを当事務所でさせて頂きます。

相続登記について

相続手続きの流れ

STEP1

まずは、当事務所へ電話やメール等でお問い合わせして頂き、
相談日時のご希望をお伝えください。

ご不明な点は電話等でもお気軽にお問い合わせください。

STEP2

相続の内容の相続・確認・手続きの流れ・費用等の説明をさせて頂きます。

当事務所へご来所頂くか、ご来所頂けないご事情等のある方は
こちらから伺わせて(出張相談)頂きます。

STEP3

相続手続きに必要な書類を当事務所で作成し、相続人様に署名・捺印させて頂きます。

書類をもって当事務所で相続の名義書換えの手続きや払い戻しの
手続きの申請手続きをしていきます。

STEP4

手続き完了です。

法務局や銀行等の審査終了後、名義変更完了書類等をお渡しし、
また、預貯金等については相続人様名義の通帳講座へ振り込み等を致します。

必要書類

  • ①. 被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍等)一式
  • ②. 相続人全員の戸籍謄本(抄本)
  • ③. 不動産を相続される方の住民票
  • ④. 相続人全員の印鑑証明書
  • ⑤. 不動産の固定資産評価証明書(不動産の名義書換えの時)
  • ⑥. 被相続人(お亡くなりになった方の)戸籍の附票、又は住民票の除票(本籍記載省略していないもの)
  • ⑦. 遺産分割協議証書(相続人全員の実印を押印させて頂きます)

※この他、不動産以外の相続遺産については別途手続きに必要な申請書等が必要になる場合がございます。