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2017/11/17

【お役立ち情報】登記とは

登記とは…
登記とは日本の行政上の仕組みのひとつであり、一定の事項について登記官が所定の手続きにより、一定の公簿(登記簿)に記載すること、またはその記載のことをいう。不動産(建物、土地)などの財産を、自分が所有しているということを公示するため、公開された公簿に記載すること。登記していることによって、不動産の売買などで取引相手に権利関係の内容を明らかにでき、安心して取引をすることができる制度である。

目次

1、登記の種類
2、不動産登記
3、商業登記
4、動産譲渡登記・債権譲渡登記

1、登記の種類

大きく分けるとこの2つになります。
・不動産登記
・商業登記

2、不動産登記

その中でも、一番身近な登記はお家(マイホーム等)の不動産(土地・建物)の登記です。お家を購入するためには、所有権保存登記 や 所有権移転登記 をする必要があります。そうしなければ、不動産が別の人の名前で登記されていたりすると、公的に効力があるため、自分の所有していたはずの不動産を奪われてしまう可能性がでてきます。そうならないためにも、まずはご自身の名義にする登記をします。

次に、不動産を購入するにあたって、銀行やローン会社にお金を借りることがあります。お金を借りる事によって家や不動産を担保に入れる権利を抵当権設定(根抵当権設定)登記といいます。ローン返済中、万が一返済が出来なくなってしまった時、お金を返済できないかわりに、担保として抵当権をつけていた家や土地が銀行やローン会社によって競売にかけられ、売れたそのお金でローンが返済されることになります。また、ローンの返済が無事に終わった後も抵当権抹消登記(根抵当権抹消)をしなければいけません。そうしないと、いつまでも不動産が借金の担保になっている状態です。ローン完済が済みましたら、早めに抹消登記をすることをおすすめします。

他にも、相続によって不動産の相続登記(名義を相続する人に変更する)が発生することがあります。この場合にも、いつまでに登記をしなければいけないという期限はありません。ですが、なるべく早めにされることをお勧めします。近年、所有者のわからない空家問題が増えてきています。その原因のひとつに、相続によって持ち主がわからなくなってしまったとことがあります。また、相続人は時が経過すると変わっていってしまいます。初めは3人だった相続人が20年たつと、10人20人に増えてしまったなんてケースもあります。当事務所でも、相続人が多数になり増えてしまいご相談に来られるお客様もおります。不動産に関しての登記はできれば先延ばしにしないで、その時その時でされることをお勧めします。

3、商業登記

商業登記は、会社に関する情報を登記簿に記載して、公開する制度です。こうすることによって、誰でもその会社の情報が分かるので、その会社と取引をする側は安全を図れ、その会社自身は信用を保つことができます。そのため、商業登記は法律によって義務付けられています。商業登記はまずはじめに会社を設立する登記から始めます。会社が設立された後も、役員が変わった、商号が変わった、目的が変わった、本店所在地が変わった、会社が解散したなど、様々な変更の登記があります。商業登記では、登記することによって「公示力・公信力・刑成力」の3つの効力が生まれます。

公示力
登記が完了していれば、善意の第三者に対しても登記事項を主張できる。

公信力
登記が事実に基づくかぎり、登記したとおりの効力を認める

形成力
登記により効力が生じるものではないが、実体上の効力を生じさせることもある

形成力のある登記
①会社の設立
②株式移転登記
③会社の合併登記 など

4、法人登記

法人登記とは、例えばNPO法人や一般社団法人などの登記のことです。

5、動産譲渡登記・債権譲渡登記

●動産譲渡登記
動産とは、法人が有する在庫(原材料・商品)や機械設備などの資産のことです。不動産などの資産を持たない企業でも、在庫(原材料・商品)や機械設備など の資産を担保として活用できる資金調達の方法です。動産を譲渡担保として、金融機関などから資金を取得する方法や、、動産を証券化目的で譲渡し、譲渡代金として資金を取得する方法。(いずれの方法においても,動産自体は,譲渡後も企業の直接占有下に置かれたままとされるのが通常です。)また、動産譲渡登記ファイルに記録(登記)することにより、動産の譲渡について引渡し(民法第178条)があったものとみなされ,第三者対抗要件が具備されます。

●債権譲渡登記
債権とは特定人に対して何らかの行為や給付を請求する法的権利のことです。その債権の権利を譲渡した場合は、債務者への通知又は債務者からの承諾を得る必要があります。また、債権譲渡登記をすることにより、第三者(債権の二重譲受人,差押債権者,破産管財人など)への通知や、第三者対抗要件が具備されます。

成年後見登記
成年後見登記制度は,成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し,登記官が登記事項を証明した登記事項証明書を発行することによって登記情報を開示する制度のことです。など、他にも様々な登記があります。

※当事務所では相続登記を中心に、その他様々な登記についてご相談承ります。

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