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【お役立ち情報】特別代理人の選任申立て
今回は特別代理人の選任の申立ての具体的手続きについて、まとめてみました。
特別代理人とは、例えば相続が発生した時、相続人の一人が未成年者で、更に未成年の親も相続人の時のケースでこの場合別途、特別代理人と言う人を選任し、その未成年者の代わりに遺産分割協議等をしなければならず、このようなケースで必要となる代理人です。
目次
1、特別代理人の選任の必要なとき
2、特別代理人選任の手続き方法
3、特別代理人選任の手続きはどこで行うの?
4、特別代理人選任に必要な具体的書類は?
5、特別代理人選任手続きはどのくらい費用がかかるの
6、特別代理人選任にはどのくらい手続き期間がかかるの?
7、特別代理人になるには資格がいるの?
8、まとめ
1、特別代理人の選任の必要なとき
例えば、4人家族で夫が死亡し、妻、子供2人の計3人が相続人となる場合、子供2人がどちらも成年(民法第4条)であれば、遺産分割協議による相続手続きができます。ですが、子供2人のうち1人が未成年者で、遺産分割協議によって相続手続きをする場合、その未成年者の子供のために法定代理人が必要となるため(民法第5条)、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。なぜ母親が法定代理人にはならず、第三者を代理人に選任にするかういうと…母親と子供の間で利益相反取引になるためです。利益相反行為とは一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為のこと。この例の場合、母親と未成年の子供が同じ相続人であるため、利益相反行為にあたります。
具体的には,下記のようなことがあげられます。
1.夫が死亡し,妻と未成年者で遺産分割協議をする行為
2.複数の未成年者の法定代理人として遺産分割協議をする行為
3.親権者の債務の担保のため未成年者の所有する不動産に抵当権を設定する行為
4.相続人である母(又は父)が未成年者についてのみ相続放棄の申述をする行為
5.同一の親権に服する未成年者の一部の者だけ相続放棄の申述をする行為
この場合では、母親が子供の分の法定代理ができてしまうと、子供に相続を放棄させることもできるため、母親が相続財産を独り占めしまう可能性がでてきます。そのため、同じ相続人の母親ではなく、相続人とは関係ない第三者の者が未成年の子供の代理人になり、未成年者が法定相続分を確保できるように代理につくのです。ちなみに、子供が2人とも未成年の場合は、同じ人が特別代理人になることも利益相反になるため、未成年者の子供1人、1人に別の特別代理人が必要です。※但し未成年者でも、婚姻をしている場合は成年扱いとなり(民法第753条)、特別代理人選任は不要。また未成年者の他に、相続人が認知症などのときは成年後見制度を利用しますが、認知症の後見人になる方が同じ相続人の場合は利益相反になってしまうため、後見人の他に特別代理人を選任する必要があります。
民法第4条
年齢二十歳をもって、成年とする。
民法第5条
①未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。
民法第753条
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす
2、特別代理人選任の手続き方法
家庭裁判所へ、必要書類を用意して特別代理人選任の申立を行います。(民法第826条)
申立時期:遺産分割協議前
申立人:親権者・利害関係人
民法第826条
①親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
②親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
3、特別代理人選任の手続きはどこで行うの?
未成年者の住所地の家庭裁判所に申立を行います。
4、特別代理人選任に必要な具体的書類は?
作成書類・必要書類
・特別代理人選任審判申立書を作成する
(家庭裁判所などのホームページなどから書式をダウンロードできます。)
・未成年者の戸籍謄本
・親権者または未成年後見人の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
・利益相反に関する資料(遺産分割協議書案など)
・その他各裁判所の定めるところによる
※注意点 遺産分割協議案の内容はあくまで、未成年者の法定相続分を保護する関係からその法定相続分を侵害するような協議案では裁判所は認めないケースが多いです。子(未成年者)の法定相続分に配慮するような分割案が必要になります。
5、特別代理人選任手続きはどのくらい費用がかかるの?
申立費用
収入印紙800円
予納郵便切手 申立てされる家庭裁判所によって異なるので確認が必要
(※ 郵送での申立の場合、別途郵送費必要)
6、特別代理人選任にはどのくらい手続き期間がかかるの?
申立をしてから審判がおりるまでに3週間から1か月程度かかります。
(管轄裁判所・また裁判所の混雑状況により異なります。)
申立後、しばらくすると家庭裁判所より特別代理人へ照会文書が送られてきます。照会文書に対する回答文書を、家庭裁判所にご返送いただきます。その後、審判が下りれば申立人に対して特別代理人選任審判書が送られてきます。また、特別代理人に選任されてからは、家庭裁判所の審判で決められた行為について代理権などを行使することになります。遺産分割協議書が調い相続手続きが終了すると、特別代理人の任務も終了します。
7、特別代理人になるには資格がいるの?
特別代理人になるための特別な資格はいりません。相続手続きにおいて、利害関係のない人であれば、子の親族であっても特別代理人になれます。たとえば、申立人の父母(未成年者の祖父、祖母)や伯父、叔母も可能です。また親族関係がある人を特別代理人としなければならないといった決まりもないので、相続手続きを依頼している司法書士でも利害関係がなければ代理人になることができます。特別代理人は家庭裁判所が選任するものではありますが、実際には申立書に記載した「特別代理人候補者」がそのまま選ばれることが多いです。
8、まとめ
まとめますと、相続が発生し未成年者とその親権者が相続人の場合、相続手続きで必要な遺産分割協議をする場合に特別代理人が必要になります。特別代理人の選任は家庭裁判所での手続きになり、一定時間お時間を要します。特別代理人の選任手続き、相続手続き、遺産整理業務 お任せください。
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