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【お役立ち情報】相続放棄手続きとは
相続放棄ってよく一般的に言葉を耳にしますがその内容はどういったものかまでは
よくわからないですよね。今回は相続放棄の手続きについて6点に絞って具体的にまとめてみました。
目次
1 そもそも相続放棄とは
2 相続放棄の期限はどのくらい?いつからカウントするの?
3 相続放棄する場所は?
4 放棄期限が過ぎた場合の対処法はあるの?
5 相続放棄期限間際での手続きは可能?
6 そもそも相続放棄の申立費用はどのくらいかかるの?
7 まとめ
1 そもそも相続放棄とは
相続放棄とは相続放棄をしたい相続人が裁判所(家庭裁判所)に対して申立てをする手続きになります。具体的には亡くなられた方の遺産(プラスの財産)や借金等(マイナスの財産)の一切について放棄をする効果があります。ご注意頂きたいのは一般的によく言う相続を放棄しますと言われるものは遺産分割協議によりプラスの遺産を放棄するだけに留まり、裁判所への手続きをしないと借金等のマイナスの財産までを放棄したことになりません。つまり相続放棄とは主にマイナスの財産までを放棄できる手続きになります。
参考資料
民法 第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
2 相続放棄の期限はどのくらい?いつからカウントするのか?
相続放棄手続きの期限は相続人が相続の発生したこと(亡くなられた方が亡くなった事)を知った時から3か月以内となっております。この期間を過ぎてしまうと法律は勝手に相続人へ遺産が相続される形となります。(法律上では法定相続と言われます。)この場合は当然に借金等のマイナスの財産も含めて相続される形になります。相続放棄の期限につきましては皆様も是非ご注意ください。
参考資料
民法 第915条
①相続人は、自己のために相続開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
②ただし、この期間は、利害関係又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
3 相続放棄する場所は
亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地の管轄する家庭裁判所となります。具体的には亡くなられた方(被相続人の)最後の住民票上の住所の管轄家庭裁判所となります。
4 放棄期限が過ぎた場合の対処法はあるのか
相続放棄の期限が過ぎた場合でも実は対処法がございます。亡くなられた方にもし借金等マイナスの負債があった場合にはその借金があることが発覚してから3か月以内に手続きを取れば相続放棄可能な場合がございます。
参考資料
最判昭59・4・27民集三八-六-六九八
相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から三カ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかった場合でも、それが被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときは、本条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算すべきである。
5 相続放棄期限間際での手続きは可能か?
相続の開始があったことを知った時から3か月以内に申立てを行えれば放棄手続き可能なため一概には言えませんが必要書類が揃っていれば受理される(手続きを取れる)可能性は高いでしょう。また、やむを得ない事情により相続放棄の判断が難しい場合期間伸長の手続きを取れる場合がございます。
6 そもそも相続放棄の申立費用はどのくらいかかるのか
・収入印紙 800円
・切手郵券(管轄裁判所に対して金額が異なります。)
7 まとめ
以上のように相続放棄申出期限を過ぎてしまうとデメリットが生じてしまう可能性がございます。自分自身に相続を受ける事が生じたときはお早めにご判断・ご準備されることをお勧めいたします。
まとめポイント
相続放棄は裁判所へ手続きをとらないと法律上の相続放棄をしたことにならない。相続放棄の効果はプラスの財産もマイナスの財産も全て一切放棄する手続きである。相続放棄には期限があり、期限が過ぎると原則手続きが取れなくなるが、期間を伸長したり、期限が過ぎても手続きが取れる場合がある。
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