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2017/10/20

【お役立ち情報】法定相続情報について

相続手続きの際に、平成29年5月29日から法定相続情報と言う便利な制度が開始されました。今回は法定相続情報についてお話させて頂きます。

目次
1、法定相続情報とは(制度について)
2、従来の相続手続きが使える主な手続き
3、法定相続情報のメリット
4、法定相続情報のデメリット
5、法定相続情報の手続きの申請の仕方
6、法定相続情報の手続きを取れる(申請できる)場所
7、法定相続情報の具体的な添付書類
8、法定相続情報の手続きの手数料
9、まとめ

1、法定相続情報とは(制度について)

法定相続情報とは、相続手続に必要な戸籍の情報を一覧図(相続関係説明図。以下相関図と言います)にして情報をまとめたものです。 まず集めた戸籍で一覧図(相関図)を作り、管轄の登記所(法務局)に戸籍除籍謄本等の必要書類を提出し申出ます。後日、登記官(審査の方)が記載事項に誤りがないかを審査したうえで、提出した相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)に認証文を付した写しを無料で交付します。その後の相続手続は,この発行された法定相続情報一覧図の写しを利用することによって、戸除籍謄本等の束を相続手続きで提出する必要がなくなります。

<制度創設の背景>
近年、相続登記(不動産の相続手続き)が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる所有者不明の土地問題や空き家問題の一因なっていると指摘されており、法務省において、相続登記を促進するために、法定相続情報証明制度を新設しました。本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人(お亡くなりになった方)名義の預金の解約払い戻し等、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人、手続きの担当部署双方の負担が軽減される事になり、本制度を利用する事により、相続登記を促進する事を目的として創設されました。

2、従来の相続手続きが使える主な手続き

主に下記のような相続手続きでご利用できます。
・不動産の登記名義(所有者)の所有権移転の登記(不動産の相続の名義変更)
・銀行口座の解約払い戻しの相続手続き
・証券会社(株の口座等)の解約や、名義変更の相続手続き
・保険の受け取りの相続手続き
※新しく始まった手続きのため、現段階ではすべての銀行や証券会社などで受付対応の準備が整っていない場合がありますのでご注意ください。

3、法定相続情報のメリット

主に法定相続情報のメリットは次のようになります。
・無料で一覧図(法定相続情報)を何通でも発行してくれる
・5年間は法務局に記録が保存されるため、何度でも再取得が無料でできる
・戸籍を1通ずつそろえるだけでよい
・戸籍を使いまわす必要がないので、いろいろな手続きを同時進行ですすめることができる
・被相続人名義の不動産がない場合でもこの制度を利用することが可能
・申出は郵送でも可能(その際の郵送費は実費)

4、法定相続情報のデメリット

法定相続情報のデメリットは下記のようになります。
・申請に必要な一覧図(相関図)を作るのが専門的で大変
・新しい手続きな為、銀行や証券会社などまだ対応が整っていない場合がある(平成29年10月現在)
・被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を添付する事が出来ない場合は、この制度は利用できない

5、法定相続情報の手続きの申請の仕方

法定相続情報証明制度のおおまかな手続は,次のとおりです。

①必要書類の収集
市役所などで、亡くなられた方(被相続人という)の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票(除票)の写し、相続人の戸籍謄本など必要な書類を収集する。

②法定相続情報一覧図の作成
申出書には、以下の情報などを記載しなければなりません
・申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
・利用目的
・交付を求める通数
・申し出の年月日

③申出書の記入,管轄登記所へ申出
申出書と法定相続情報一覧図、添付書面を提出します。登記官はこれらの書面を確認して間違いがなければ法定相続情報証明を交付します。なお、申し出の際に添付した戸籍謄本などの書面は返却されます。

6、法定相続情報の手続きを取れる(申請できる)場所

法定相続情報の手続きの取れる具体的な場所は次の通りです。
①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義人の不動産の所在地
※①~④の管轄する法務局のいずれかで手続きを取る事ができます。

7、法定相続情報の具体的な添付書類

【必ず必要な書類】

①被相続人の戸籍謄本、除籍謄本
(亡くなられた方の、出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍・改製原戸籍謄本)
②被相続人の住民票の除票
(亡くなられた方の住民票に亡くなっていることが記された住民票の除票)
③相続人の戸籍謄本または戸籍抄本
(相続される相続人全員分の現在の最新の戸籍謄本又は抄本)
④申出人(相続人の代表となって、手続きを進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
(運転免許証コピー、マイナンバーカードの表裏コピー、住民票記載事項証明書(住民票の写し)など)
※ 原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名・押印が必要

【必要となる場合がある書類】

⑤各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要)
※ 住所を記載するかどうかは、相続人の任意によるものです
⑥・委任状
(委任による代理人が申出の手続きをする場合に必要)
・申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本
(親族が代理で申出の手続きをする場合に必要、①又は③の書類で親族関係がわかる場合は必要ありません)
・資格者代理人団体所定の身分証
(資格者代理人が代理する場合に必要)
⑦被相続人の戸籍の附票
(亡くなられた方の②の書類を取得する事ができない場合に必要)

8、法定相続情報の手続きの手数料

法定相続情報の手数料は無料になります。

別途実費
戸籍謄本、除籍謄本、住民票 1通 300円~750円
郵送での申請の場合 往復の郵送費代 切手 164円~

参考 不動産登記規則
(法定相続情報一覧図)
第247条
表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続きのために必要があるときは、その相続人(第3項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をするこ
とができる。
①被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
②相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄

2 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする申出書を登記所に提供してしなければならない。

①申出人の氏名、住所、連絡先及び被相続人との続柄
②代理人(申出人の法定代理人又はその委任による代理人にあってはその親族若しくは戸籍法(昭和22年法
律第224号)第10条の2第3項に掲げる者に限る。以下本条において同じ。)によって申出をするときは、
当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
③利用目的
④交付を求める通数
⑤被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産があるときは、不動産所在事項又は不動産番号
⑥申出の年月日
⑦送付の方法により法定相続情報一覧図の写しの交付及び第六項の規定による書面の返却を求めるときは、その旨

3 前項の申出書には、申出人又はその代理人が記名押印するとともに、次に掲げる書面を添付しなければならない。

①法定相続情報一覧図(第1項各号に掲げる情報及び作成の年月日を記載し、申出人が記名するとともに、その作成をした申出人又はその代理人が署名し、又は記名押印したものに限る。)

②被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
③被相続人の最後の住所を証する書面
④第1項第2号の相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書
⑤申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書面
⑥申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公
務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
⑦ 代理人によって第1項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面

4 前項第1号の法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したときは、第2項の申出書には、その住所を証する書面を添付しなければならない。
5 登記官は、第3項第2号から第4号までに掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。この場合には、申出に係る登記所に保管された法定相続情報一覧図の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印するものとする。

6 登記官は、法定相続情報一覧図の写しを交付するときは、第3項第2号から第5号まで及び第4項に規定する書面を返却するものとする。

7 前各項の規定(第3項第1号から第5号まで及び第4項を除く。)は、第1項の申出をした者がその申出に係る登記所の登記官に対し法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出をする場合について準用する。

法定相続情報一覧図の写しの送付の方法等
第248条
法定相続情報一覧図の写しの交付及び前条第6項の規定による書面の返却は、申出人の申出により、送付の方法によりすることができる。

2 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。

3 前項の指定は、告示してしなければならい。
http://kanpou.npb.go.jp/20170417/20170417h07000/20170417h070000001f.html より抜粋

 

法定相続証明情報 参考見本

以下をクリックしていただくと、法定相続証明情報の参考資料が見れます。

法定相続証明情報

9、まとめ

法定相続情報の手続きについてまとめますと
①法定相続情報は、色んな相続手続きで要求される戸籍関係の書類に代わるものです。
②預貯金の解約・不動産の相続登記・株式の相続手続き等、色んな相続の手続きを取る時に便利になる書類です。
③但し、実際に法定相続情報の申請をするのは専門的な手続きとなるため、弁護士、司法書士等専門家に依頼する事をお勧め致します。

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