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2019/08/26

【コラム】相続法の改正①(遺言書の改正について)

今、マスコミ等で相続法の見直しにより変更される事が大きく取りざたされております。耳に入ってくる方も多いのではないでしょうか。今回は相続法がどう変わったのか、また変わっていくのか主だったものをテーマ別に分けてご案内していくことに致します。

目次

・今回のテーマは遺言書についてです。
・そもそも遺言書ってどんな種類のものがあるの?
・それぞれの遺言書の問題点は?
・相続法の改正によってどう変わったの?
・具体的な施行日は?いつから法律が変わるの?
・それぞれの遺言書のメリットデメリットは?
・どの遺言書が優れているの?

今回のテーマは?

今回のテーマは皆様もお聞きになられた事が多いかと思います遺言書について触れてみたいと思います。ご自身が生前に万が一亡くなった時に備えて予めご自身の財産等を 誰にどのように相続させるか、贈与(あげるか)を書き記しておき、亡くなられた後にその通りに相続させる効果を生じさせるものです。ですので、メリットとしては相続人間で後でもめないように予め相続分を決めておくことにより遺言書を書かれる方、相続される方も安心出来る点にあります。遺言書がないと原則は、法律に定められた法定相続分により相続がなされてしまいます。

ポイント

●遺言書があると、相続財産での相続人間のトラブルを未然に防ぐことができる。
(但し、遺留分等の請求による例外はあります)

●相続の分配方法を遺言を書く人が自由に決める事が出来る。

遺言書の代表的なものの種類について

遺言書で代表的なものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類の遺言書がございます。
(その他にも遺言の種類が法律上規定されておりますが今回は実際使われているケースが非常に多いこの2種類の遺言書についてご説明して参ります)

①自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは遺言の内容を自署で作成する遺言です。手間をかけず、安価で作成する事ができるのが特徴です。但し、要件を満たさない場合は遺言書自体が無効になってしまう可能性がございますので注意が必要です。(詳しくは当事務所別コラムの遺言書についてをご参照ください。)

②公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で手続きをとって遺言書を作成する手続きです。具体的には遺言内容を公証人に読み聞かせ、証人2人立会いの下作成してもらう手続きです。(詳しくは当事務所別コラムの遺言書についてをご参照ください。)

それぞれの遺言書の問題点は?

上記掲げた遺言書について皆様にとって不都合がある点・問題点をご説明したいと思います。

①自筆証書遺言について
自筆証書遺言の不都合な点はまず、自分で自署をして作成しないといけない点です。この点非常に手間がかかりますし、手や体が不自由な方にとっては作成は大きな負担となります。また、自分で保管する必要があるため遺言書がなくなってしまったり保管場所が分からなくなりますと遺言に基づく手続きが取れなくなってしまう事があります。今回の相続法の変更では上記の問題点・デメリットを改善するため改正がなされました。後でご説明致します。※その他不都合な点は後述いたします。

②公正証書遺言について
公正証書遺言の問題点・不都合な点は自筆証書遺言に比べ費用の負担が大きくなる事です。(費用につきましては直接お問い合わせください。)また、公証役場にいらっしゃる公証人との打合せや必要書類を揃えたりすること、日数が自筆証書遺言に比べ作成に要する事があげられます。

相続法の改正・変更によって何が変わったのか。変わるのか。

今回の相続法の改正では主に自筆証書遺言について改正がなされました。主に自筆証書遺言につき2点の改正がなされております。一つ目は今までの法律での自筆証書遺言はその名の通り遺言書全てを自署しなければならない事になっておりました。それが改正により、遺産(相続財産)の目録の部分(相続財産の内容内訳の部分)については自署である必要がなくなりワープロ等で作成する事が可能になりました。(但し目録中に記載する氏名は自署押印する必要がございます。)ワープロの他通帳口座のコピー不動産で言えば全部事項証明書(登記簿謄本)コピーを目録とする事も出来る事になります。簡単に言いますと一部分は自分で書かなくてもよくなったという点が変更になりました。

二つ目は自筆証書遺言を保管してくれる、預かってくれる場所が法律で新しく定められました。具体的には指定された管轄法務局にて遺言書を保管してくれる事が可能になります。これにより遺言書の謄本を法務局から発行してもらうことも可能になります。もちろん従来通りご自身で保管して頂く事も可能です。

改正ポイント

自筆証書遺言の内容のうち、財産目録部分は自署である必要がなくなりました。(但し各ページに必要な氏名(自署)押印は必要です)


自筆証書遺言の保管を指定された管轄法務局が保管してくれることが可能になります。

上記相続法改正の具体的な施行日(いつから法律が変わるのか)

ポイント①
自筆証書遺言の自署の緩和について→2019年1月13日(既に法律は実施されております。)

ポイント②
自筆証書遺言の保管制度について→2020年7月10日

それぞれの遺言書のメリットは?デメリットは?


●自筆証書遺言 メリットまとめ
・自分で作れるため費用負担が少ない

●自筆証書遺言 デメリットまとめ
・財産目録以外は全て自署(自分で書く事)が必要
・保管制度を使わない時は保管に注意を要する
・作成方式に違背していると無効になってしまう
・内容が自分で作成のため不明確な物だと遺言手続きに支障が出てしまう可能性がある


●公正証書遺言 メリットまとめ
・公証役場で公証人が作成するため安心できる。また、証拠能力としても高い遺言書が作成できる
・公証役場で保管してもらう為、謄本を紛失していても謄本の再発行をして貰う事が出来る。また、偽造変造の恐れがない。
・遺言内容が正確になり、不備がなくなる
・裁判所の手続きが必要ない(検認手続き)

●公正証書遺言 デメリット
・手続きを公証役場で取るため打合せや必要書類を揃えたりする必要があること。
(当事務所へのご依頼によりお手伝いさせて頂く事ができます。お気軽にお問い合わせください)
・費用負担が自筆証書遺言に比べると大きい事
・どの遺言書が優れているの?

それぞれの遺言書に一長一短があるため一概には答えられませんが、個人的には公正証書遺言を作成して頂く事が一番安心であり、お勧めをしております。

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