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2017/10/18

【お役立ち情報】相続人の特定

相続手続きをする時にまず、誰が相続人になるかどれだけ相続できるか相続人を調査する必要がございます。今回は相続人になりうる人をテーマにご説明させて頂きました。

目次
・相続人になりうる人
・第1順位 配偶者・子
・第2順位 両親等(直系尊属)
・第3順位 兄弟姉妹
・代襲相続とは
・養子縁組している場合
・まとめ

相続人になりうる人

相続人になりうる人は大きく分けて3つに分けられます。第一順位で必ず相続人になる方、第二順位で第一順位の方がいない時に次に相続人になる方、更に第一順位、第二順位の方がいない方は第三順位の方が相続人になります。

まず、大前提として大きな基本になるのは配偶者の方(例えば夫が亡くなった場合の奥様、その逆も同様です)は必ず相続人になります。そして配偶者の方+(プラス)誰が相続人になるかが相続人を特定させるポイントです。

まず、配偶者よ共に第一順位で相続人になるのは亡くなった方(被相続人)の子供です。

次に子供がいない場合に、第二順位で亡くなられた方のお父さん、お母さんが相続人になります。お父さん、お母さんがいなく、おじいさん、おばあさんがいればその方が相続人になります。

最後に第一順位、第二順位の方が共にいない時に第三順位としてお亡くなりになられた方の兄弟姉妹が相続人になります。
但し、あくまでポイントは配偶者は常に相続人になり+(プラス)その他の順位の方との組み合わせになります。

相続人特定のポイント

第一順位 配偶者+子
第二順位 配偶者+両親
第三順位 配偶者+兄弟姉妹

第一順位 配偶者+子

先にご説明した通りまず、相続が発生した場合相続人になるのは亡くなられた方の配偶者(例えば夫が亡くなった場合の奥様、その逆もそうです)と亡くなられた方の子供が相続人になります。

具体的な相続する割合は配偶者の方は相続財産全体の1/2、子供は残り1/2となります。

あくまで、子供が何人いようとも子供全体で1/2の割合を相続する事になります。(複数人子供がいるときはその中で頭数で更に割って分けていきます)

例えば相続人で配偶者と子供が2人いましたら、配偶者1/2、子供はそれぞれ1/4ずつの割合で相続します。
配偶者と子供が3人いましたら、配偶者1/2、子供はそれぞれ1/6ずつの割合で相続します。

ちなみに配偶者がいない場合(既に亡くなられていたり、既に離婚されていた場合等)は子供が全部相続する形になります。ですので、例えば配偶者がいなく子供3人のみ相続人の場合は各子供が1/3の割合で遺産を相続する形になります。

参考資料
民法第887条①
被相続人の子は、相続人となる。

民法第900条①
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

第二順位 配偶者+両親等(直系尊属)

それでは、次に亡くなられた方(被相続人に)子供がいない場合(孫もいない場合です)についてご説明いたします。ここでもあくまで配偶者は相続人になります。そして子供がいない場合(孫も含む)は亡くなられた方(被相続人)の実のご両親が次に相続人になります。

相続する割合は配偶者が2/3となり、両親が2人合わせて1/3となります。(この1/3を更に頭数で割った割合が両親一人一人の相続する割合になります)例えば、配偶者とご両親が相続人になる場合の相続割合は配偶者2/3、父1/6、母1/6となります。配偶者とご両親のうち、1名亡くなっているときは配偶者2/3、生きていられる親1/3となります。ちなみに被相続人ご両親がいなくその上のおじいさん、おばあさんがいる場合はご両親に代わりその方たちが前述した割合で相続人となります。

参考資料
民法第889条①
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がいない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一、被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二、被相続人の兄弟姉妹

民法第900条②
配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし直系尊属の相続分は、三分の一とする。

第三順位 兄弟姉妹

『第一順位 子供 第二順位 両親、その上のおじいさん、おばあさん』がいない場合はどうなるのか。この場合はお亡くなりになった方(被相続人)のご兄弟が相続人になります。この場合も前述同様に配偶者は相続人になります。

相続する割合は配偶者が3/4となり、兄弟姉妹が全員で合わせて1/4となります。(この1/4を更に頭数で割った割合が兄弟姉妹一人一人の相続する割合になります)例えば、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合兄弟姉妹が3人いる場合の相続割合は配偶者3/4、兄弟姉妹が各人1/12ずつの相続割合となります。

ちなみに被相続人に配偶者がいなく兄弟姉妹のみが相続人の場合は全相続財産を兄弟姉妹の人数で頭数で分ける形になります。

参考資料
民法第900条③
配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

代襲相続とは

代襲相続とは例えば配偶者と子供が相続人の時に本来相続人である子供が亡くなっていた場合に生じる相続の事であります。この場合相続人であった亡くなった子供の更に子供が相続することになります。これを代襲相続と言います。更に相続人となるべき子供及びその子供も亡くなっていた場合は更にその下の孫も相続人(再代襲)になり下にどんどん相続権が移って行きます。

兄弟姉妹が相続人となる時も同様で、本来相続人となるべき兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子供が相続人になります。但し、子供の時(第一順位)の代襲と異なりこの代襲相続は兄弟姉妹の子供までで留まり、更にその下(兄弟姉妹の孫)への再代襲相続は認められていません。

参考資料
民法第901条
①第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
②前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

養子縁組をしている場合

養子縁組をしている場合は、例えば養親が亡くなった場合、養子も当然子供と同じですから、相続権は子供(実子)と同じように発生いたします。 相続割合も第一順位の子供と当然同じです。逆に実親が亡くなった時も養子から見た場合も実の親ですから子供としての相続権は発生いたします。

まとめ

まとめますと相続人の特定は下記の通り

第一順位 配偶者+子
第二順位 配偶者+両親
第三順位 配偶者+兄弟姉妹

代襲相続は子供、兄弟姉妹で認められているけど、兄弟姉妹は一回だけの代襲限り認めれている。養子の方も実子同様に相続権がある。

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