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【お役立ち情報】相続登記とは(不動産相続手続)
ご自宅等不動産をご所有になっている方がお亡くなりになった場合相続の手続きで何の手続きを取ればよいのでしょうか?意外とご存じない方も少なくないかも知れません。今回は不動産の相続手続きについてまとめてみました。
目次
・所有不動産の相続手続きは何するの?
・相続登記は誰がするの?
・相続登記の期限
・相続登記の必要性
・相続登記の必要書類
・相続登記の手続き場所
・相続登記の手続き方法
・相続登記の費用
・まとめ
所有不動産の相続手続きは何するの?
お亡くなりになられた方の遺産に不動産があるときどのような手続きを取るのかご存知ですか?具体的には不動産には役所(法務局)で保管されている登記簿と言う物に所有者の名義が登録されています。相続が発生しますと、この登記簿の名義を相続人の方に書き換える手続きをする必要が生じてきます。この手続きを相続登記手続きと一般的には呼ばれております。この相続登記をすることにより相続人への不動産の名義書換えが行われるわけです。
相続登記は誰がするの?
相続登記は主にその不動産の名義になる人から手続きをすることになります。例えば相続人皆さんを名義人にする時は相続人皆さんで、お一人の名義にする時はその方から申請手続きを取る形になります。
相続登記の期限
一言で申し上げますと相続税の税務申告等と異なり相続登記をいつまでにやらなければならないと言う期限はございません。
相続登記の必要性
先程、相続登記は期限がなくいつ手続きをとっても良いというお話をさせて頂きましたが、手続きをする必要がないというお話ではございません。早めに手続きを取らないと時が過ぎて、そのうち相続人の方がお亡くなりになり更に相続人が増えてしまい、相続人全員の協力が原則必要なためそもそも手続きを取ること自体難しくなってしまうなんてことも出てきてしまいます。実際に当事務所でも相続登記をせず、放置してしまい相続人が多数になり、皆様の協力が得れずに手続きが出来なくなってしまった例も何度かございます。是非、お早めに相続登記はされる事をお勧め致します。
相続登記の必要書類
相続登記には主に下記の書類が必要になります。
・被相続人(お亡くなりになった方の)の出生(12~13才位)から死亡までのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
・全相続人の戸籍抄本又は謄本
・相続不動産を相続する人の住民票
・相続不動産の固定資産税評価証明書
・被相続人の除票又は戸籍の附票
このほかに遺産分割協議をされている場合は相続人全員が実印で押印している遺産分割協議書並びに印鑑証明書が必要になります。
※ケースにより上記以外の書類が必要になるケースもございます。
相続登記の手続き場所
相続登記の手続きの場所は各相続不動産の管轄されている法務局での手続きとなります。
相続登記の手続き方法
ご自身で手続きされるときは、登記の申請書、相続関係図を書面で作成し相続登記の必要書類と一緒に管轄の法務局に出向き登記の申請をする形により手続きを行います。その他の方法としてインターネットを通して手続きを取るオンライン申請により手続きを取ることも可能です。但し、申請の環境が整っていないとオンライン申請の手続きは取ることはできません。当事務所ではオンライン申請の手続きが可能なため全国どこの不動産の相続登記のご依頼も承らせて頂きます。ご興味ある方はいつでもお気軽にお問い合わせください。
相続登記の費用
相続登記をするには税金を支払しなければなりません。(相続税等の税金とは異なります。ご注意ください)登録免許税と言う税金を支払う必要があり、一般的には登記の申請書に収入印紙で貼付して収める形になります。
・税金の金額は不動産の固定資産評価価格に1000分の4を掛けた金額になります。
・具体的に不動産評価価格が1000万円なら1000万円×4/1000=4万円が納めるべき登録免許税となります。
・不動産評価価格が3000万円なら3000万円×4/1000=12万円が納めるべき登録免許税となります。
まとめ
まとめますと、
・相続遺産に不動産がある時は相続登記が必要になります。
・相続登記には所定の書類が必要で法務局に申請する方法により行いないます。
・相続登記には登録免許税という税金がかかり原則は収入印紙で収めます。
・相続登記には期限がありませんがお早めにしないとデメリットが生じやすくなります。
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