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しもがわら司法書士事務所

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遺言手続き

遺言手続きとは

遺言手続とは相続が起こった時に備えてご準備するための手続きです。いざという時に備えて自分の財産を誰に、どのように、どれだけ、相続させたいかをあらかじめ決めておく手続きです。遺言手続により、相続が起こった時に相続人間が安心して相続を受けれるように、また遺言者の希望通りの相続ができるようにする手続きです。
当事務所では遺言書の文案作成・検討に留まらず、必要書類の取り寄せや、公証人さんとの打ち合わせなど、ご面倒なこれらの手続きの代行サポートを行います。

遺言手続き
  • 公正証書遺言の手続きサポート
  • 自筆証書遺言の手続きサポート

そもそも遺言とは?

ご自身が亡くなられて相続が発生した場合に、その所有する遺産(不動産・預貯金等)の帰属について、文書という形で生前に書き残しておくことをいいます。遺言書を作成することによって、相続人全員での遺産分割協議も不要となり、相続財産をめぐる相続人間の争いを未然に防ぐとともに、これまでに築きあげたご自分の財産を、あげたい人に残してあげることができます。
また、一定の制約はありますが、遺言書によって相続人以外の方に相続財産を譲ることも可能です。ただし、遺言書の作成は、法律の定めにより厳格な方式が要求されています。この方式に違反する遺言は原則無効とされます。

遺言の必要なケース

次のようなケースの場合には、特に遺言をおすすめいたします。

  • ①. 相続人がいない
  • ②. 相続人のなかに行方不明者がいる
  • ③. 子供がいないので全財産を妻(夫)に残したい
  • ④. 相続人以外の人に財産を譲りたい
  • ⑤.遺産分割協議により相続人間に争いが起きるのを未然に防ぎたい

遺言の種類

主に使われる遺言には大きく分けて以下の2つの種類があります。

【1】自筆証書遺言

遺言者自らが、遺言書の内容の全文、日付、氏名を自筆で書き、これに押印して作成する遺言書です。
全文を自筆で書く必要があり、パソコンやタイプライター、ビデオ録画での作成は認められません。

メリット 費用がかからず簡単に作成できる。
デメリット 法律の専門家が関与しないため、法律上の要件を満たさない危険性があり、遺言が無効となる可能性がある。
遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認手続が必要。遺言書の内容が生前に他にもれてしまう危険性がある。

【2】公正証書遺言

二人以上の証人の立会をもって遺言者が口述した遺言の内容を公証人が筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、これを承認後に遺言者及び証人各自が署名押印し、最後に公証人が署名押印して作成する遺言書です。

メリット 法律の専門家である公証人が関与するため、方式の不備により遺言書が無効となることはない。
家庭裁判所での検認手続が不要なので、相続開始後速やかに遺言書の内容を実現できる。
遺言書の原本が公証役場に保管されるため、遺言書の破棄や隠匿、改ざんの心配がない。
署名ができない場合でも作成することができる。
デメリット 公証人に支払う手数料がかかる。
証人が2名以上必要となる。

以上のとおり、各遺言にはメリット・デメリットがありますが、
「安心で確実な遺言書を作成したい」というお客様には公正証書遺言をおすすめいたします。

公正証書遺言作成の流れ

STEP1

まずは、当事務所へ電話やメール等でお問い合わせして頂き、
公正証書遺言作成の手続きをご依頼ください。

ご不明な点は電話等でもお気軽にお問い合わせください。

STEP2

お客様(遺言者)のご意向を伺い遺言書の内容を検討します。

当事務所へご来所頂くか、ご来所頂けないご事情等のある方は
こちらから伺わせて(出張相談)頂きます。

STEP3

当事務所が遺言書の文案を作成し、お客様(遺言者)にご確認いただきます。

お客様(遺言者)の最終確認が終わりましたら、遺言書の内容及び文案について
当事務所が公証人と事前の打ち合わせをします。

STEP4

公証役場に行く日時を決定します。

公証人と最終の打ち合わせが終了次第、公証人に支払う手数料及び公証人の日程等を確認し、
お客様(遺言者)及び証人の方のご都合を調整のうえ、公証役場に行く日時を決定します。

STEP5

手続き終了です。

予定の日時にお客様(遺言者)及び、証人の方2名と一緒に公証役場に行き、
遺言書を作成し、手続きは終了となります。

遺言執行サービス

せっかく作った遺言書も、その内容が実現されなければ全く意味がありません。
相続が開始して、いざ遺言書の内容の実現・・・となると、いろいろな手続きが必要になってきます。
預貯金の解約や各種名義の変更、不動産の所有権移転登記等、遺言の執行には、専門的な知識が要求されることが少なくありません。遺言書の内容を確実に実現してもらうためにも、「遺言執行者の選任」をおすすめ致します。
遺言執行者が選任された場合、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為をすることが禁止されます。
遺言書を作成する場合には、法律の専門知識を有する遺言執行者を選任しておくことをおすすめいたします。

当事務所では、遺言書の内容を確実に実現するため遺言執行のサービスを行っています。

STEP1

あらかじめ指定いただいた通知の方から、相続開始のご連絡を受けた場合、
直ちに遺言の執行に着手いたします。

STEP2

相続人及び受遺者並びにその他の関係者に対し、
遺言執行者に就任することを通知します。

STEP3

遅延なく相続財産を調査し、相続財産目録を作成して
相続人に交付いたします。

STEP4

遺言書の内容に従い、相続財産の分配を行います。

STEP5

遺言執行手続き終了後、遅延なく執行の完了をご報告します。