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相続放棄手続き

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなられた方(被相続人)の預貯金や不動産などの積極財産(プラスの財産)のみならず、被相続人が負担していた借金など(マイナス財産)も含めた全ての遺産を相続しないこととするもので、家庭裁判所に「相続放棄申述書」という書面を提出して行います。被相続人が生前に多額の借金を背負っていたり、他人の債務の保証人になっていた場合に、その債務を必ず相続人が引き継がなければならないとしたら、何の関与もない相続人にしてみれば、まさに「寝耳に水」で思わぬ不利益を被ってしまいます。
そのため、日本の民法は、相続人が相続をするのか(相続の承認)、しないのか(相続放棄)を自分の意思によって決めることができることとし、「相続放棄の制度」を設けました。

相続放棄の注意点

【1】相続放棄は、必ず家庭裁判所に「相続放棄申述書」という書面を提出して行います。

家庭裁判所への申述書の提出をしていない場合、債権者からの返済請求に対し、「私は、相続を放棄しました」と債権者に放棄の意思を伝えたとしても、何の効果もなく返済を拒否することはできません。

【2】相続放棄ができる期間は、被相続人が死亡し、
自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月間です。

この期間内に相続放棄をしない場合、又は相続人が相続財産の全部又は一部を処分(売却や預貯金の使用等)した場合には、相続を承認したものとみなされますので注意が必要です。

【3】相続放棄は、必ず家庭裁判所に「相続放棄申述書」という書面を提出して行います。

家庭裁判所への申述書の提出をしていない場合、債権者からの返済請求に対し、「私は、相続を放棄しました」と債権者に放棄の意思を伝えたとしても、何の効果もなく返済を拒否することはできません。

被相続人(死亡)
第1順位 相続人
配偶者(相続放棄)・子供(相続放棄)

配偶者と子ども全員が相続放棄をした、又は死亡している

第2順位 相続人
被相続人の父・母
※父母が死亡している場合に祖父母が生存していれば祖父母

父・母(又は祖父母)が相続放棄した、又は
父・母・祖父母共に死亡している

第3順位 相続人
被相続人の兄弟姉妹
※被相続人より先に死亡している場合は甥・姪

このように、先の順位の相続人全員が相続放棄をすると、これらの相続人は最初から相続人ではなかったことになり、次の順位の相続人が被相続人を相続することになります。

・借金の方が多くあるのがわかっているので相続放棄をしたい。
・相続放棄をしたいが、手続きがよくわからない。

相続放棄のことでお悩みの方は、当事務所にお気軽にご相談下さい。