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2017/11/02

【お役立ち情報】遺言書の種類と手続き手引き

最近は、高齢化社会に伴い『終活・相続』などと言うセンテンスを使って、人生の終末期の備えとして、エンディングノートや相続の遺言書に関する物が書店やマスコミ等でも紹介されるケースが多くなって来ております。一般の人にも相続の事前対策に興味を持つ方も多くなり、それだけ相続の手続きが注目されてきています。では、遺言書といっても具体的にどういう形で書けばいいか、どういう種類のものがあるのかご存じでない方も多いのでないでしょうか。今回は相続・遺言の抑えるべきポイントを8つにまとめてみました。

目次

1、遺言書とはなんなの?書くとメリットがあるの?
2、遺言書って何種類もあるの?
3、自筆証書遺言とは
4、公正証書遺言とは
5、秘密証書遺言とは
6、自筆証書遺言の手続きはどうやるの?要件は?
7、公正証書遺言の手続きはどうやるの?要件は?
8、遺言執行者とは?
まとめ

1、遺言書とはなんなの?書くとメリットがあるの?

遺言書とはご自身が生前に万が一亡くなった時に備えて予めご自身の財産等を誰にどのように相続させるか、贈与(あげるか)を書き記しておき、亡くなられた後にその通りに相続させる効果を生じさせるものです。ですので、メリットとしては相続人間で後でもめないように予め相続分を決めておくことにより安心出来る点にあります。遺言書がないと原則は、法律に定められた相続分により相続がなされてしまいます。

ポイント
・遺言書があるとご自身の死後の相続財産での相続人間のトラブルを未然に防ぐことができる。(但し、例外はあります)
・相続の分配方法を自由に決める事が出来る。

2、遺言書って何種類もあるの?

ポピュラーな遺言書の種類は大まかに分けて3種類ございます。自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類でそれぞれ特徴・要件等が異なります。

3、自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは自分で手書きで作成する遺言です。手間をかけず、安価で作成する事ができるのが特徴です。但し、要件を満たさない場合は遺言書自体が無効になってしまう可能性がございますので注意が必要です。作成方法としては全文書を全てご自身の自署で書く必要があります。また、遺言内容に加え作成日(日付)・氏名も自署し、印鑑で押印する必要がございます。印鑑には制限はなくご実印である必要はないので認印・指印等でも認められます。そして、この遺言書に封筒で封書をして、更に印鑑で押印します。

参考資料
民法第968条
①自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
②自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

メリット
・手間をかけず、安価で作成する事ができる
・自分一人で作成できる

デメリット
・公証人等の第三者機関を通さない手続きのため紛失・偽造・変造等をされる可能性がある。
・要件を充たさないと無効になる可能性がある。
・遺言書を開封するには裁判所で手続きを行う必要がある(検認手続き)
→遺言執行をする時に時間と手間がかかる。

4、公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で手続きをとって遺言書を作成する手続きです。具体的には遺言内容を公証人に読み聞かせ、作成してもらう手続きです。また、その際2名の証人を用意する必要があり証人の前で手続きを行います。公正証書遺言は自筆証書遺言と比べ安全かつ確実な遺言となります。当事務所での遺言作成サポートのご依頼者にも公正証書遺言書の作成をお勧めさせて頂くケースが多いです。

参考資料
民法第969条
公正証書によって遺言をするには、次に揚げる方式に従わなければならない。
 証人二人以上の立会があること。
 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

メリット
公証役場を通して遺言を作成しているため
①遺言内容が正確になり、不備がなくなる
②遺言書原本は公証役場へ保管されるため偽造、変造の心配がない
③裁判所の手続きが必要ない(検認手続き)
④証拠能力として高い遺言書であるため安心ができる

デメリット
①公証役場での手数料があるため費用がかかる。
②証人2名の立会いが必要
(証人がご用意できない場合は、公証役場でもご用意して頂けますし、ご依頼の際は当事務所でもご用意させて頂けます)
③公正役場での作成になるため自筆証書遺言に比べ時間がかかる

5、秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同じように公証役場で作成してもらう点は同じなのですが、予め遺言書の内容を密封して、証人も内容を確認できないところが、公正証書遺言と大きく異なります。

参考資料
民法第970条
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

メリット
・遺言内容が秘密にできる

6、遺言執行者とは?

遺言執行者とは遺言者がお亡くなりになり相続が発生した後に実際に遺言通りに相続の手続きを進めていくものです。遺言の作成の際に遺言執行者をあらかじめ遺言書に記載して定めておくケースが多いです。当事務所でも安心して遺言通りの相続手続きが出来るよう作成依頼の際に遺言執行者の契約を結ばれるケースも多いです。

まとめ

・遺言書には大きく自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
・遺言書それぞれメリット・デメリットがございますが公正証書遺言は一番お勧めできるケースが多いです。
・遺言執行者は指定しておくとご自身がお亡くなりになり、相続が発生した後に代わりに手続きを取って もらえるので安心です。(当事務所でも承ります)

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