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2018/01/24

【お役立ち情報】未成年が相続人の時の遺産分割協議

お亡くなりになった人(被相続人)に遺産があり、被相続人の遺言もない場合は相続が発生し原則は相続人が法定相続分に従って相続が発生致します。この法定相続分に従わなく相続人間で協議し、どのように誰がどれだけどのように相続するかを決める協議を遺産分割協議といいます。 では、遺産分割協議の相続人の中で未成年者がいる場合は、どうなるのでしょうか。実は少々手続きが大変になってきます。今回は、未成年の相続人がいた場合の遺産分割協議についてお話させて頂きます。

目次

1、遺産分割協議とは
2、未成年者の法律上の制限について
3、未成年者が法律行為(ここでは遺産分割協議)をする時には誰が代理人になるか
4、遺産分割協議には誰が印鑑を押すの?
5、相続手続きには何か特別な書類が必要なの?
6、まとめ

1、遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続が発生した時に相続人が全員で協議をして相続の内容を合意の上で決めることです。被相続人が亡くなった後、被相続人の遺産は相続人に相続されます。もし遺言書がある時は、被相続人の意思のもと、遺言書を優先して相続手続きをします。次に、遺言書がない時は法定相続といって、法定相続人全員の相続を、民法で決められた法定相続分の分割に従って相続手続きをします。ですが、法定相続通りだと不動産(家、土地)などもすべて法定相続人全員で共有で相続することになります。例えば不動産(家、土地)などを相続する場合、1人で相続する時と、5人で相続する時では大きく変わってきます。まず、5人で相続するということは、将来的に5人のうちの誰かが亡くなった時、再度法定相続手続きをすすめていくと、不動産の共有者の人数がネズミ方式的に増えていってしまいます。また、将来不動産を手放すときなども、5人全員の手続きが必要になってくるので、1人での手続きより大掛かりになり、時間もかかってきます。ですので、法定相続人が多いときなどは、できれば法定相続人のうち1人が代表して相続ができるように、相続人全員で協議をし、合意の上で遺産の分配を決めることも出来るのです。

また、遺産分割についての話し合いがまとまった時は、通常遺産分割協議書というものを作成します。協議した遺産分割の内容を記載の上で、相続人全員が合意したという証拠のため、全員が署名・捺印をして作成する書類です。必ず作成しなければいけないものではありませんが、不動産などがある時は、相続登記の必要書類に含まれ、法務局へ提出しなければなりません。また、相続手続き後に相続人同士でのトラブルにならないためにも、書面として残せておける遺産分割協議書の作成をおすすめしま

2、未成年者の法律上の制限について

未成年者とは年齢20歳未満の者のことです。(民法第4条)未成年者が法律行為をするには、法定代理人の同意を得なければなりません。(民法第5条)

民法第4条
成年 年齢二十歳をもって、成年とする。

民法第5条
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、権利を得、又は義務を免れる法律行為についてはこの限りではない。

②前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
③第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産はその目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
※また、未成年でも婚姻をしている場合は成人しているとみなされ(民法第753条)、法定代理人などは必要なく自身での相続手続きが可能になります。

民法第753条
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

3、未成年者が法律行為(ここでは遺産分割協議)をする時には誰が代理人になるか

未成年者が法律行為をする場合は、必ず法定代理人の同意が必要です。通常法定代理人は、未成年者の親権者が努めますが、相続手続きによっては、利益相反になるため、親権者が法定代理人になれない場合があります。相続手続きでの法定代理人を親権者ができないときは、裁判所に特別代理人選任の申立をしなければなりません。特別代理人(法定代理人)は、相続手続きにおいて未成年者と利益相反しないものであれば原則代理人になれる方の制限はございません。

4、遺産分割協議には誰が印鑑を押すの?

被相続人の法定相続人(相続する人)全員の署名・捺印が必要です。未成年者の相続人は、法定代理人(裁判所で選任された特別代理人)が代理で署名・捺印をします。その際法定代理人は、未成年者が不利益な協議にならないよう、法定相続分より多く相続ができるよう協議します。

5、相続手続きには何か特別な書類が必要なの?

遺産分割協議書で、未成年者の法定代理人を務める特別代理人の選任審判書(家庭裁判所が発行)が必要です。審判書を発行して貰うするには、まず未成年者の特別代理人選任を裁判所に申し立てます。裁判所より手続きがすみますと、審判書が送られてきます。(概ね約1カ月ぐらい手続きにお時間かかります。)

6、まとめ

まとめますと
①相続が発生し遺産分割協議の当事者に未成年者がいる時とは特別代理人を立てなければならない時があります。
②特別代理人の選任は家庭裁判所での手続きが必要になります。
③特別代理人が未成年者の相続人に代わって遺産分割協議をし、手続きを行います。

※当事務所では遺言・遺産分割協議・銀行預貯金等の相続手続全般・相続登記・遺言手続き等ご相談を承っております。いつでもお気軽にご相談ください。

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